知り合いが契約切られて失業中です。
1週間で切られて年末までは前会社で働いていました。
このような場合って失業保険は出ないのでしょうか。。。

ものすごく大雑把な説明ですが回答お願
いします。
詳しくわからないので大雑把な回答になりますが、その1週間で契約を切られたところが雇用保険に入っていたならそこの離職票と、前職の離職票を持って行って申請すれば、1週間の会社が会社都合であると判断されたなら給付制限3ヶ月が無くて1ヶ月で支給になります。
多分会社としては、1週間では雇用保険には入っていないと思いますが。
そこが雇用保険に入っていないとなれば前職の離職票での受給になります。自己都合か会社都合かはわかりませんが。
パートタイマーで退職して失業保険の手続きをする場合の条件を教えて下さい。月に何時間以上勤務していることとか何ヶ月間雇用保険に加入していることとか条件があるのでし
ょうか。1年勤めて病気で退職予定です
パートタイマーの失業保険の受給資格は

①離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と
1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あること。

②雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

です。
2年前に退職した時の失業保険を請求していません。現在勤めている会社も7月で契約が切れるので失業保険を請求するつもりなのですが、この場合、
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
前の会社でもらった「雇用保険被保険者証」にて次の会社でも雇用保険に加入するから(被保険者番号を引き継ぐのです)“被保険者であった期間”は合算されるのかと思っていました(・・;
被保険者期間で給付日数が決まるので前の分としての日数加算はありませんよね。

離職理由は労働契約期間満了による離職(事業主の意思により契約更新せず)に該当するのではないかと思います。
特定受給資格者として判定してもらえるかはわかりませんが離職票を貰ったらすぐに申込に行った方がいいと思いますよ。
申込を行った日から失業状態の日が通算して7日間(待期)は支給されません。
私は結婚による自己都合退職でしたが特定受給資格者として待期後の8日目から給付されました。
ハローワークに聞いてみると隣の県で通勤不可能というの判断らしいです^^
失業保険について知りたいです。
私は大阪で仕事に就いており、八月末で退職し、夢がある為、上京しました。
東京に行って9月末からバーのアルバイトをしてます。
週3程度です。
振り返ると一度だけ週に20時間以上の勤務をしている時があります。
もちろんハローワークには全て話すつもりですが、失業保険を受け取る事は可能でしょうか。
ちなみに、関係ないかもしれないですが、バーもあまり大きい会社ではなく、入って一ヶ月経ってますが、未だに履歴書を渡しただけで、何かに署名した事も無いですし、口座すら伝えてません。
アルバイトの少ない収入のせいで、受け取れないのはすごくショックなので、詳しい方是非力になって下さい。
お願いします。
大阪で勤務していた会社からは退職後、離職票は貰いましたか?どのような勤務形態で、何年間勤務していたかが定かではないので何とも言えませんが、仮に前職がフルタイムの仕事(雇用保険加入)で、1年以上勤務していたのであれば、雇用保険失業給付基本手当(失業手当)の受給資格は有るはずです。
前職の離職日から1年間有効です。今のバ―の仕事はアルバイト就業とみなされますから、離職票が手元にあるなら(未発行なら会社に請求しましょう)ハローワークに手続きに行きましょう。その時に現状(アルバイト就労について)を申告して下さい。
今年の3月で退職し、4月から旦那の扶養に入りました。
1月から3月までの収入と退職金とこれから入る失業保険を合計すると130万を超えてしまいそうです。
4月からは無職なのですが、結果的には130万を超えてしまうということで旦那の扶養には入れなくなったり、課税の対象になってしまってりするのでしょうか???
無知で申し訳ありません。どなたか教えてください。お願いします。
健康保険と年金の扶養に関しては、
1月~12月の収入でなくて、今後1年間の収入見込みが130万円未満に収まるかどうかで判定されます。
簡単に言うと、その月の収入×12が130万円未満になればよいので、月収10万8333円以下なら、過去の収入にとらわれずに扶養に入ることができます。
(扶養に入る前、つまり1月から3月の収入は無視して平気です)
ですので、退職から失業保険受給までは無収入だったのなら、その期間の扶養申請は正しくされていることになります。
遡って抹消されたりはしないので安心してください。
注意が必要なのは、
失業保険を受給する場合です。失業保険の日額が3612円以上の場合、月収に換算する(×30)と上記の10万8333円という限度額を超えてしまいます。
ですので、日額3612円以上の場合は、ご主人の会社に報告し、失業保険受給中は扶養を抹消してもらってください。
(受給が終了しても就職できなかった場合はまたすぐご主人の扶養に戻れます)

税金に関しては、
ご質問どおり、1月~12月の所得を合算します。
ただし、失業保険は、非課税所得なので、収入計算の際に考えに入れる必要はありません。
(保険の扶養の場合は収入計算に含めますので、上記のように日額次第では扶養を抹消してください)
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