傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
失業保険について。7月17日付で会社都合によりアルバイトを解雇になります。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?
8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。
雇用保険に入っています。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?
8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。
雇用保険に入っています。
人事を担当しています。質問の意味がよくわからないのですが、給与は締めを過ぎても前倒しで支払われるかということをお聞きになりたいのですか?それとも失業保険はいつ支給されるのかということですか?たぶん、前者ではないかと思われるので、そちらの回答をしますと、給与月末締め翌10日払いとのことですので、7月1日から17日分の給与は8月10日払いです。会社が給与支払いをそう定めているようですので、7月10日には6月1日から6月30日分の給与が支払いになります。
なお関係ないかもしれないですが、失業保険について説明しておきます
雇用保険の加入は6ヶ月以上ですか?離職票は退職日翌日より10日以内に会社がHWに手続きにいくことになります。なので会社は7月31日までに手続きいけばいいわけです。その後、質問者さんへ郵送されてきます。
<補足について>
質問の意味が分かりかねますので、わかりやすく記載願います
なお関係ないかもしれないですが、失業保険について説明しておきます
雇用保険の加入は6ヶ月以上ですか?離職票は退職日翌日より10日以内に会社がHWに手続きにいくことになります。なので会社は7月31日までに手続きいけばいいわけです。その後、質問者さんへ郵送されてきます。
<補足について>
質問の意味が分かりかねますので、わかりやすく記載願います
転勤を断ったら退職してくれと言われました。これは致し方ないと思ってますが、理由があります。
親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
配転命令を拒否したとして退職を余儀なくされたということですね。会社の就業規則に配転命令を拒否すれば解雇になると明記されているのでしょうね。一応、判例では、業務上、配転の必要がある場合であっても『労働者に、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき』には、その配転命令は権利の濫用として無効になります。(東亜ペイント事件最高裁判決)あなたの家庭は親御さんの介護があるから、遠方の転勤は拒否するしかないという点で上記の判例の事情に似ています。雇用保険はもちろん加入されていますよね?もしかしたら、あなたの方から退職を申し出た形にされる可能性があります。解雇でないと会社都合になりません。もし、会社から退職願いの提出を求められても提出してはいけません。もし、離職票が会社都合になっていた場合、申し立てはできます。
職業訓練受講時の失業保険の給付日について
職業訓練に通ってる場合、失業保険は20日に支給されるんでしょうか?
例えば、11月から訓練に通ってたなら月末で締めて、12月20日に支給されるんであってますか?
職業訓練に通ってる場合、失業保険は20日に支給されるんでしょうか?
例えば、11月から訓練に通ってたなら月末で締めて、12月20日に支給されるんであってますか?
訓練やハロワで違います。
私の時は18日頃でしたが、クラスメートで管轄のハロワが違うのでずれはありました。
私の時は18日頃でしたが、クラスメートで管轄のハロワが違うのでずれはありました。
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