退職金・失業保険の事でお聞きしたい事があります
来年の3月で今勤めている会社が閉まる事になりました。
出来ればその期間の間に次の仕事を見つけたいと思っているのですが、35歳なのでなかなか直ぐには厳しいかと思っています。
もし無理な場合は、退職金や失業保険で次の仕事が決まるまで食い繋がなくてはいけません。
退職金や失業保険はいくらくらい貰えるものなのでしょうか?
ちなみに、入社した時の説明では退職金の積み立ては月に1万円と聞いています。
勤めた年数は8年半です。
失業保険は年齢や収入によって貰える期間や金額が違うと聞きましたが、私の年齢だとどれくらいの期間貰えるのでしょうか?
給料は16万程度です。
わかる方がいれば是非教えて頂きたいです!
よろしくお願いしますm(__)m
失業した場合、国民保健、国民年金以外に毎月支払う物はありますか?
一体どれにいくらくいらかかるのでしょうか?
来年の3月で今勤めている会社が閉まる事になりました。
出来ればその期間の間に次の仕事を見つけたいと思っているのですが、35歳なのでなかなか直ぐには厳しいかと思っています。
もし無理な場合は、退職金や失業保険で次の仕事が決まるまで食い繋がなくてはいけません。
退職金や失業保険はいくらくらい貰えるものなのでしょうか?
ちなみに、入社した時の説明では退職金の積み立ては月に1万円と聞いています。
勤めた年数は8年半です。
失業保険は年齢や収入によって貰える期間や金額が違うと聞きましたが、私の年齢だとどれくらいの期間貰えるのでしょうか?
給料は16万程度です。
わかる方がいれば是非教えて頂きたいです!
よろしくお願いしますm(__)m
失業した場合、国民保健、国民年金以外に毎月支払う物はありますか?
一体どれにいくらくいらかかるのでしょうか?
ひと段落した頃に市民税の通知が来ました。前年度の給料で換算されるらしく、私は事務職で月15万前後のお給料で総額13万程支払ました。5年働き、私の場合の失業保険は40万位でした。
あまり参考にならず すみません。
あまり参考にならず すみません。
定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。
>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。
>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
失業保険の受給についてざっと教えて下さい。
以前働いていた会社は雇用保険がなく、今働いてる派遣会社でやっと普通の雇用保険に入りました。
なので無知でよくわかりません。
あと2ヵ月ぐらいで仕事がなくなることになります。
契約ぎれにあたるのか、会社都合なのかもよくわかりません。
雇用元と派遣先の金銭的な折り合いがつかなくなり派遣打ち切りみたいです。
ハローワークに行くのはわかりますが、退職日を過ぎてから離職証明書を手にしてからいくものですか?
初めての事でよくわかりません…。
離職後にアルバイトしたら失業手当てはもらえませんか?
毎年同じ時期に登録制のバイトをしており、もしかしたら、派遣の契約が過ぎてから働くようになります。
あと何か月・何%ぐらいの失業手当てをいただけるのでしょうか?
働いてる期間は多分退職まで2年弱です。
わかりづらい文面ですみません。
教えて下さいm(_ _)m
以前働いていた会社は雇用保険がなく、今働いてる派遣会社でやっと普通の雇用保険に入りました。
なので無知でよくわかりません。
あと2ヵ月ぐらいで仕事がなくなることになります。
契約ぎれにあたるのか、会社都合なのかもよくわかりません。
雇用元と派遣先の金銭的な折り合いがつかなくなり派遣打ち切りみたいです。
ハローワークに行くのはわかりますが、退職日を過ぎてから離職証明書を手にしてからいくものですか?
初めての事でよくわかりません…。
離職後にアルバイトしたら失業手当てはもらえませんか?
毎年同じ時期に登録制のバイトをしており、もしかしたら、派遣の契約が過ぎてから働くようになります。
あと何か月・何%ぐらいの失業手当てをいただけるのでしょうか?
働いてる期間は多分退職まで2年弱です。
わかりづらい文面ですみません。
教えて下さいm(_ _)m
まず、貴方が離職すると、会社から「離職票」という2枚の書類が送られてきます。
この離職票を持参し、ハローワークへ行くと、雇用保険のお手続きができます。
離職理由については、この離職票が届いてからしか分かりませんが、
派遣打切りということでしたら、おそらく会社都合だと思います。
ただ、確実なことは言えませんので、会社さんに聞いてみてもいいかもしれません。
手当を何ヶ月・何%受給できるかは、貴方が雇用保険をかけた年数、ご年齢、直近のお給料の金額、離職理由、
これらの要因によって決まってきます。
ですからお答えすることができません。
離職後のアルバイトですが、週に20時間を超えるか超えないかで変わってきます。
20時間を超える場合、例えアルバイトでも「就職した」と見なされ、一旦受給はストップします。
そしてアルバイトの契約が終わった時点で受給を再開することができます。
逆に20時間を超えない場合は、受給しながら働くことが可能になります。
ただし働いた日の申告が必要となり、収入に応じて手当が減額されることがあります。
この離職票を持参し、ハローワークへ行くと、雇用保険のお手続きができます。
離職理由については、この離職票が届いてからしか分かりませんが、
派遣打切りということでしたら、おそらく会社都合だと思います。
ただ、確実なことは言えませんので、会社さんに聞いてみてもいいかもしれません。
手当を何ヶ月・何%受給できるかは、貴方が雇用保険をかけた年数、ご年齢、直近のお給料の金額、離職理由、
これらの要因によって決まってきます。
ですからお答えすることができません。
離職後のアルバイトですが、週に20時間を超えるか超えないかで変わってきます。
20時間を超える場合、例えアルバイトでも「就職した」と見なされ、一旦受給はストップします。
そしてアルバイトの契約が終わった時点で受給を再開することができます。
逆に20時間を超えない場合は、受給しながら働くことが可能になります。
ただし働いた日の申告が必要となり、収入に応じて手当が減額されることがあります。
派遣社員の失業保険について質問です。私は派遣社員として今の会社に一年半以上働いています。先日派遣会社から、私の業務が第◯◯?業務に当てはまらず、実は第26?業務に当たることが分かった。
第26業務を派遣社員にさせられるのは、最大三年間だけ。で、私がしている業務を派遣社員にさせるようになってから三年間を数えると今年の11月。と突然言われました。
それで
1:
11月で解雇されるわけですが、これは、会社都合退職にしてもらえるんでしょうか?
2:
私は待機期間なく失業保険もらうためにも絶対に会社都合にしてほしいと派遣会社に言いましたが、派遣先の会社は会社都合にしてくれるかわかりません。派遣社員を会社都合退職にすると何か会社に不利益になるんでしょうか?
第26業務を派遣社員にさせられるのは、最大三年間だけ。で、私がしている業務を派遣社員にさせるようになってから三年間を数えると今年の11月。と突然言われました。
それで
1:
11月で解雇されるわけですが、これは、会社都合退職にしてもらえるんでしょうか?
2:
私は待機期間なく失業保険もらうためにも絶対に会社都合にしてほしいと派遣会社に言いましたが、派遣先の会社は会社都合にしてくれるかわかりません。派遣社員を会社都合退職にすると何か会社に不利益になるんでしょうか?
まず、知っておいてほしいんですが、会社都合にするか自己都合にするかってあなたと会社が話し合うような問題じゃないんです。
あなたの会社の規律は知りませんが、何かしらの理由で会社から”辞めるよう指示”を受けたのならば会社都合でしょう。また、あなたに働く意思があるにも関わらず、会社が一方的な理由などであなたに退職を迫る場合は会社都合の退職となります。
もし、あなた自身が”辞めたい”と会社に申告していたり、”退職願”を書いてしまっているのならば、自己都合になります。そうでないのならば、普通は会社都合ですよ。
※根本的なことを確認しますが、あなた自身雇用保険に加入されているんでしょうか?加入されていないと失業保険はもらうことができませんよ?きちんと確認しておくことをお勧めします。
あなたの会社の規律は知りませんが、何かしらの理由で会社から”辞めるよう指示”を受けたのならば会社都合でしょう。また、あなたに働く意思があるにも関わらず、会社が一方的な理由などであなたに退職を迫る場合は会社都合の退職となります。
もし、あなた自身が”辞めたい”と会社に申告していたり、”退職願”を書いてしまっているのならば、自己都合になります。そうでないのならば、普通は会社都合ですよ。
※根本的なことを確認しますが、あなた自身雇用保険に加入されているんでしょうか?加入されていないと失業保険はもらうことができませんよ?きちんと確認しておくことをお勧めします。
職業条件を変更された事についての質問です。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。
ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。
突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。
私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。
前置きが長くなりましてすみません。
お聞きしたかった事を言います。
就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。
もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
私の現状を説明します。
今年の4月に再就職しました。職場は市立図書館で、臨時職員です。
(臨時ですが、期限があるわけでなく、ずっと勤められるとの話しです)
面接&就職時の説明では、週に5日勤務で2日休みとのこと。
現に、今までその勤務でやってきました。
ですが、今日突然、役所のお偉いさんから「来年度(来年の4月)から、週に4日勤務で、3日休みに変えて欲しい」と通告されました。
突然の事で戸惑いましたが、もうその条件で決定しているとのこと。
同じ図書館の、他の職員には、その旨を通告して(私を抜きにして勝手に)話し合いをして決定していたそうです。
職員の方々は私に何も話しをしてくれていませんでした。
私だって一番キャリアが短い身分ですから、前もって「こういう話しが出ている」と言ってくれていれば、納得もできたと思います。
今回こんなに動揺する事もなかったと思うのですが。。。
前置きが長くなりましてすみません。
お聞きしたかった事を言います。
就職時点から一年も経たないうちに、急に就職条件を変更された場合ですが、もし私がこの事を理由に退職をする場合には、退職理由を会社都合にできるのでしょうか??
退職理由が会社都合か自分都合かで、失業保険の給付開始時期や金額が変わってくると聞いたことがあるので・・・。
もしくは、この事を相談する場合、どこに問い合わせをすればいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
会社都合にするのは難しいですが、正当な理由による自己都合退職にすることはできる可能性があります。
その要件の一つに、「就職後、一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合」というものがあるからです。
「一定期間」と「著しく」がどの程度を指すのかはケースバイケースなので、一度ハローワークに問い合わせてみてください。
その要件の一つに、「就職後、一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合」というものがあるからです。
「一定期間」と「著しく」がどの程度を指すのかはケースバイケースなので、一度ハローワークに問い合わせてみてください。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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